宿泊料を得て人を宿泊させる場合は「旅館業法」の許可、もしくは「住宅宿泊事業法」の届出、食品を調理したり施設を設けて客に飲食させる場合は「食品衛生法」の許可が必要です。これらは、宿泊や飲食の安全と安心を担保するために必要な制度ですが、法の定める設備基準を満たすための設備投資が必要となります。農林漁家等の方々が、泊まって田舎暮らしを体験してもらったり、田舎料理を楽しんでもらうという活動を始めようとされても、設備投資が負担となりますし、無償では長続きしません。
島根県では、「しまね田舎ツーリズム」を推進するため、法制度の適用を整理し、一定の条件のもとで体験を伴う農山漁村民泊等の受入をされる場合は、「食品衛生法」の許可不要として取り扱うことにしました。
宿泊体験(旅館業法もしくは住宅宿泊事業法)
農山漁村余暇活動のための「体験」等を提供しそのまま施設に宿泊をさせる場合には、旅館業法などの法律にもとづく手続きが必要です。
体験の例
・農林漁業等の体験(実際の農林漁業の作業体験に加え、工芸品や伝統芸能の体験も含む)
・農林水産物の加工や調理の体験
・地域の農林漁業の知識の付与(地域の農林業の歴史や苦労話、作物の栽培方法や動物、魚の習性等の伝授)
・農山漁村の文化の知識の付与
(地域の昔話、歴史語り、伝承や生活の知恵、町並みや、 ウォーキングの案内、古代・近代を問わず歴史遺産の案内など)
・農場、漁場、山林等の案内
調理体験(食品衛生法の法整理)
「調理体験」の一環として、農林漁家等の指導の下に利用者と共同で調理する行為で、一定の条件を満たした場合は、許可不用とします。
法整理の適用を受けるためには
上記の食品衛生法の法整理を受けるためには、しまね田舎ツーリズム推進協議会に加入していただき、その会則等(年1回以上の講習会の受講等を定めています。)を遵守してもらうことが必要です。また、一定条件以上の賠償責任保険への加入もお願いしています。
1.「加入申込書」に必要事項を記載し、協議会事務局まで提出してください。
2.現地を見させていただくとともに、会則等についてお話をさせていただきます。
3.現地確認等が終わると、審査のうえで後日「加入証」を送付します。
4.年1回の講習会のほか、定期的に実施状況の報告をしていただきます。
※様式については、下記の事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせ先 | しまね田舎ツーリズム推進協議会事務局 島根県しまね暮らし推進課 |
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住所 | 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 |
電話 | 0852-22-5687 |
ファックス | 0852-22-5761 |
inaka@pref.shimane.lg.jp |